早速・・・ 2011年4月2日 adminyokota スタッフ日記 芽が動き始めているところの薬剤散布です。 農薬は「農薬取締法」において私たち使用者には、適用病害虫の範囲と使用の時期、方法などについて農薬を使用する者が守るべき使用基準が定められています。(第12条)。 それを順守するためにも、茶の芽を観察し、何時ごろ茶摘みができるか逆算し散布します。 SNSでのシェアお願いします! Twitter Facebook Pinterest Related Posts 2024年製造の和紅茶・玉緑茶・釜炒り茶・在来煎茶の販売を開始します 和紅茶や玉緑茶、釜炒り茶など野… 2024年度 新茶販売中です お知らせが遅くなりましたが本年… 2023年もありがとうございました。 横田園の2023年の営業は本日…